■Infomation
自社が敵対的買収の対象になることを想定し、あらかじめ作成しておく活動マニュアル。 専用ソフト「m:trip」でMR-500iや他のデジカメで撮影した写真を一括管理できるカレンダー管理画面で反転表示している日付をクリックするとその日撮影した写真を一覧で表示できる 専用のクレードルを使ってパソコンと接続、写真や音楽データの同期を行うテレビへの出力機能も備える エプソンの「P-2000」やソニーの音楽プレーヤー「バイオポケット」など、デジタルカメラと本体をじかに接続して写真を取り込む「フォトビューワー」機能を備えた機種も増えているが、今回のMR-500iでは同様の機能は備えていない。パソコンを経由しない限り他の機器で撮影した写真を表示することはできないようだ。 オリンパスが「MR-500iの最大の売り」と位置づけているのが、音楽に合わせて写真を次々と表示する「リミックス」機能だ。アップルの「iPodphoto」など、決められた秒数おきに1枚ずつ写真を切り替える「スライドショー機能」設けた製品はいくつか存在しており、MR-500iでもその機能を利用することは可能だが、リミックス機能では音楽に合わせて複数の写真を一度に動かしたり、写真の切り替え効果を工夫するなど、より視覚的に楽しめるものとなっている。 「リミックス」機能の画面効果の一例。履歴書状に並んだ写真が上下左右に動きながら次々と入れ替わる「TILES」(写真左)と、円をモチーフにして写真が切り替わっていく「GEOMETRIC」。今は画面効果は4パターンしか用意されていないが、今後拡充していく予定という リミックス機能の初期画面に入ると、画像の切り替えパターンと演奏する曲目、再生する画像の選択画面が現れる。ここで3つの項目を設定して「PLAY」アイコンを押すと、音楽に合わせて画像が動く映像が表示される。 実際に機能を使ってみると、画像と音楽の相乗効果で思ったよりも見た目のよい仕事に仕上がっている印象だった。数年前の写真と、当時流行した音楽を一緒に再生すると、しばらく懐かしい気分に浸ることができた。テレビへの映像と音声の出力機能を利用すれば、同窓会や結婚式の余興などに活用するといった使い道も考えられるだろう。 「リミックス」機能の初期画面。ここから画像の切り替え効果や再生する曲、表示する写真の指定ができる ただし、この機能でも使い勝手には改善の余地がある。最大の問題は、リミックス機能の初期画面からは、事前にお気に入りに登録した曲や、事前にフォルダに分類した写真でないと再生項目として選択できない点だ。 分類はMR-500i単体でも可能だが、フォルダの作成はパソコンでの作業でないとやや面倒で、大量の写真の整理には向かない。実際には「画像再生」機能を使って写真を表示している最中にリミックス機能に切り替えれば、そのときに表示している写真をムービーに変換でき、あらかじめフォルダ分類していなくてもリミックス機能を利用することは可能だが、メニューの位置が少々わかりにくい。初期画面で「余計な作業をせずに、好きな曲と好きなネットキャッシングを自由に組み合わせて再生する」といった選択ができるとなおよかった。 価格設定は納得できるレベル、製品コンセプトに共感できるかがカギ MR-500iの都内量販店での販売価格は5万9800円前後で、同じ20ギガバイトのハードディスクを搭載したアップルのiPod(同3万3390円)やソニーのネットワークウォークマン(同3万6800円)と比較するとやや高い。ただ、写真再生機能を備えたiPodPhoto(40ギガバイト)が5万7540円であることを考えると、カメラを備えながら同等の値段に抑えたMR-500iは十分納得できる価格設定といえるかもしれない。 「カメラと音楽を一緒に持ち運ぶ」という製品コンセプトにどれほどオンラインゲームを感じるかが、製品購入の大きなポイントといえそうだ。写真と音楽の「リミックス機能」は見ていて面白い機能ではあるが、実際にどの程度の頻度でこの機能を使うかは人によって大きく分かれるだろう。既にデジタルカメラを持っている人にとっては、カメラ機能にもあまり必要性を感じないかもしれない。商品の購入を検討している人は一度店頭で実機に触れ、カメラの操作性やリミックス機能の動き方に十分納得した上で購入することをお勧めしたい。 株式移転(かぶしきいてん)とは、既存株式会社(完全子会社)の株主が、新設株式会社(完全親会社)に対し、自己の有する「既存子会社の株式」を交付する見返りに、その「新設法人の株式」の交付を受けるスキーム。 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう(2条32号)。 会社法は、以下で条数のみ記載する。 概要 法人が、持株会社(ホールディングカンパニー)を創る場合に用いられる企業組織再編手法の一つ。 日本では、1999年(平成11年)の商法改正により導入された(364条〜372条)。2005年(平成17年)制定の会社法にも引き継がれている。 会社法 株券の提出に関する公告等(第219条1項8号) 株式移転計画の作成(第772条) 株式移転計画(第773条) 株式移転の効力の発生等(第774条) 株式移転設立完全親会社は、その成立の日に、株式移転完全子会社の発行済株式の全部を取得する。 新設合併契約等に関する書面等の備置き及び閲覧等(803条) 株主及び新株予約権者は、株式移転完全子会社等に対して、その営業時間内は、いつでも、株式移転計画書の閲覧を請求することができる。 新設合併契約等の承認(804条) 株式会社の設立の特則(814条) 例外を除いて第二編株式会社第一章設立の規定は、適用されない。 事業譲渡(じぎょうじょうと)とは、会社がその事業を譲渡することをいう。 事業譲渡については、譲渡会社の競業禁止や、譲渡会社又は譲受会社の内部手続に関し、会社法が規定を置いている。 旧商法においては、商人一般についてだけでなく会社についても「営業譲渡」という用語を使用していた。しかし、商人が個人で営業する場合、営業ごとに複数の商号を使い分けることができ、営業の譲渡には商号の譲渡が伴うことがある(商法15条1項)。しかし、会社については、商号は「株式会社」といったいわゆる社名ひとつであり、特定の事業を譲渡しても商号の移転は伴わない。そのため、会社法では商人一般については「営業譲渡」とは区別して、会社については「事業譲渡」という用語を使用している。 会社法は、以下で条数のみ記載する。